【2026年版】台風・大雨で家が壊れたら火災保険は使える?|風災・水災・雪災の違いをわかりやすく解説

「台風で屋根の瓦が飛んだ」「大雨で床上浸水した」——そんなとき、実は火災保険が使えることをご存じですか?火災保険は「火事のときだけの保険」と思われがちですが、台風や大雨などの自然災害による損害も補償する保険です。この記事では、風災・水災・雪災の違いと、いざという時に損しないためのポイントをわかりやすく解説します。

火災保険は「火事だけの保険」ではない

火災保険は、火災のほかに次のような自然災害による損害も補償します(契約プランによります)。

補償の種類対象になる災害の例
風災台風・暴風・竜巻・突風
雹災(ひょうさい)ひょうによる屋根・窓の破損
雪災大雪の重みによる屋根の破損、雪崩
水災台風や豪雨による洪水・床上浸水・土砂崩れ
落雷雷による建物の損傷・家電の故障

台風の被害では、このうち「風災」と「水災」が主に関係します。同じ台風でも、風で壊れたら風災、水に浸かったら水災と、原因によって使う補償が変わるのがポイントです。

風災補償|台風の風で壊れたとき

対象になる被害の例

  • 強風で屋根の瓦やスレートが飛んだ・ずれた
  • 飛んできたものが当たって窓ガラスが割れた
  • 風で壊れた屋根から雨が入り、天井や家財が濡れた
  • カーポートやアンテナが倒れた・壊れた(契約内容による)

風災は火災保険の基本補償に含まれていることがほとんどなので、「台風の被害=火災保険で直せる」と覚えておきましょう。

⚠️ 古い契約は「20万円未満は支払われない」ことがある

昔からの契約では、損害額が20万円以上の場合にだけ保険金が支払われる方式(フランチャイズ方式)になっていることがあります。この方式だと、19万円の損害では1円も支払われません。最近の契約では「免責金額(自己負担額)を差し引いて支払う方式」が主流です。自分の契約がどちらの方式か、確認しておきましょう。

水災補償|洪水・浸水・土砂崩れのとき

対象になる被害の例

  • 川の氾濫や豪雨による床上浸水
  • 土砂崩れによる建物の損壊
  • 高潮による浸水

水災は「支払われる条件」に注意

水災の保険金には、一般的に次のような支払い条件があります。

  • 建物の価値(再調達価額)の30%以上の損害を受けた場合、または
  • 床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水を受けた場合

つまり、「床下浸水だけで損害も小さい」ケースでは支払われないことがあります。細かい条件は保険会社によって異なるので、約款で確認しましょう。

そもそも水災補償を付けていますか?

水災補償は保険料を抑えるために外されていることがあります。ハザードマップで浸水想定区域に入っているのに水災補償がない場合は、見直しを検討しましょう。詳しくは水災補償の記事でも解説しています。

雪災補償|大雪で屋根が壊れたとき

雪の重みでカーポートや屋根が変形した、雪崩で建物が損壊した、といった被害が対象です。なお、雪どけ水による洪水・浸水は「水災」扱いになります。

ただし、カーポートや門・塀などは、契約によって補償の対象外になるケースがあります。これらが「建物」に含まれているかどうかは契約内容によって異なるため、いざという時に困らないよう、あらかじめ保険証券や約款で補償範囲を確認しておきましょう。

補償されないケース

  • 地震・噴火・津波が原因の損害:台風と地震が続いた場合でも、地震が原因の損害は地震保険でしか補償されません
  • 経年劣化:もともと老朽化していた屋根の雨漏りなどは対象外です。「災害が原因」か「劣化が原因」かで判断されます
  • 免責金額(自己負担額)以下の損害:契約で設定した自己負担額を下回る損害は支払われません

保険金請求の流れ

  1. 被害の写真を撮る(修理する前に!スマホでOK。全体と被害箇所のアップを複数枚)
  2. 保険会社(または代理店)に連絡する
  3. 修理業者から見積もりを取る
  4. 保険会社の案内に沿って請求書類を提出する
  5. 損害の確認・審査を経て保険金が支払われる

請求の詳しい手順や、保険金が下りないケースについては申請方法の記事で解説しています。

⚠️「保険金で無料修理できます」の勧誘に注意

台風の後には、「火災保険を使えば無料で修理できます」と勧誘する業者とのトラブルが多発しています。国民生活センターも注意を呼びかけています。

  • 「保険金の申請サポート」と称して高額な手数料を取る
  • 実際には保険金が下りず、修理契約だけが残る
  • 虚偽の申請をさせられ、契約者が保険金詐欺に問われるおそれ

保険金の請求は、業者を通さなくても自分で無料でできます。困ったときは、まず自分が契約している保険会社に直接相談しましょう。

台風シーズン前に契約内容を確認しよう

台風被害に遭ってから「水災補償を外していた」「免責金額が大きすぎた」と気づいても手遅れです。台風シーズンが本格化する前に、次の3点を確認しておきましょう。

  1. 風災・水災の補償が付いているか
  2. 免責金額(自己負担額)はいくらか、古い契約なら20万円方式ではないか
  3. 保険料が値上がりしているなら、他社との比較も

同じ補償内容でも保険会社によって保険料には差があります。複数社の見積もりを一度に取得できる一括見積もりサービスを利用すれば、手間をかけずに比較できます。以下のサービスなら、入力約3分で複数社の見積もりが取得できます。

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よくある質問

Q. 雨漏りは火災保険で直せる?
A. 台風の風で屋根が壊れたことが原因の雨漏りなら「風災」の対象です。一方、経年劣化による雨漏りは対象外です。原因の判断は保険会社の調査によります。
Q. 保険金を請求したら、保険料は上がる?
A. 上がりません。火災保険には自動車保険のような等級制度がないため、請求しても翌年の保険料に影響しないのが基本です。遠慮せずに請求しましょう。
Q. 何年前の被害まで請求できる?
A. 保険金の請求権の時効は3年です。「そういえば去年の台風で壊れたところがある」という場合も、写真や記録が残っていれば請求できる可能性があります。
Q. カーポートや物置も対象?
A. 契約で「建物に含める」扱いになっていれば対象になります。門・塀・カーポート・物置などの扱いは契約によって異なるので、保険証券で確認しましょう。

まとめ

台風や大雨の被害は、「風で壊れたら風災」「水に浸かったら水災」として火災保険で補償されます。請求しても保険料は上がらないので、被害に遭ったら写真を撮って、まず保険会社に連絡しましょう。

そして何より大切なのは、被害に遭う前に契約内容を確認しておくことです。水災補償の有無・免責金額をチェックし、保険料が気になる場合は複数社を比較して、台風シーズンに備えてください。

※本記事の内容は一般的な情報です。補償内容や保険金のお支払い条件は保険会社や契約内容によって異なるため、実際の補償の可否については保険証券・約款をご確認いただくか、保険会社へお問い合わせください。

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