【2026年版】介護保険の給付内容|要介護認定・受けられるサービス・自己負担をわかりやすく解説

介護保険の給付内容

「介護保険って40歳から払うの?」「どんなサービスが受けられるの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。この記事では、介護保険の仕組み・受けられるサービス・自己負担のポイントをわかりやすく解説します。

加入者の区分

区分対象年齢保険料の納め方サービスを受けられる条件
第1号被保険者65歳以上年金から天引き(月額平均約6,225円)要介護・要支援と認定されれば受給可
第2号被保険者40〜64歳健康保険料に上乗せ(2026年度1.62%)特定の16疾病による要介護・要支援のみ

💡 第2号被保険者が対象となる16の特定疾病(一部)

  • がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 初老期における認知症・脳血管疾患・糖尿病性神経障害
  • 慢性閉塞性肺疾患・骨折を伴う骨粗鬆症 など

40〜64歳でも上記の疾病による介護が必要な場合は介護保険サービスを利用できます。

要介護認定の仕組み

介護保険のサービスを受けるには、まず市区町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。

要介護度の区分

要支援1・2 / 要介護1〜5の7段階

区分状態の目安支給限度額(月額)
要支援1基本的な日常生活はほぼできる約50,320円
要支援2一部手助けが必要約105,310円
要介護1立ち上がり・歩行に不安定さ約167,650円
要介護2日常生活動作に介助が必要約197,050円
要介護3立ち上がり・歩行が困難約270,480円
要介護4日常生活動作に全面介助が必要約309,380円
要介護5意思疎通が困難・全面介助約362,170円

支給限度額の範囲内であれば、自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)です。

受けられるサービスの種類

在宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事・排泄の介助
  • 訪問看護:看護師が自宅を訪問して療養の世話
  • 通所介護(デイサービス):施設に通って食事・入浴・機能訓練
  • 短期入所(ショートステイ):施設に短期間入所して介護
  • 福祉用具貸与:車いす・介護ベッドなどのレンタル

施設サービス(要介護1以上)

  • 特別養護老人ホーム(特養):重度の要介護者が長期入所
  • 介護老人保健施設(老健):リハビリを行いながら在宅復帰を目指す
  • 介護付き有料老人ホーム:民間施設(費用は施設により異なる)

自己負担と高額介護サービス費

介護保険サービスの自己負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2〜3割)です。また、1か月の自己負担が上限額を超えた場合は「高額介護サービス費」として払い戻しが受けられます。

📌 実例:要介護3の親をデイサービスで介護している場合

月額限度額270,480円のうちデイサービス・訪問介護合計で240,000円分利用した場合、自己負担(1割)は月24,000円。高額介護サービス費の上限(一般所得者:44,400円/月)には達しないため、24,000円を自己負担します。

よくある質問

Q. 親の介護認定はどこに申請する?
A. 親が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)に申請します。申請後、調査員が自宅を訪問し、主治医の意見書とあわせて認定されます。申請から認定まで約30日かかります。
Q. 40歳未満でも介護保険料は払う?
A. 健康保険に加入している40歳未満の方は介護保険料を払いません。40歳になった月から健康保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます(2026年度:1.62%)。
Q. 介護休業給付は介護保険とは別?
A. はい、別の制度です。家族の介護のために会社を休んだときに受け取れる「介護休業給付金」は雇用保険の給付です。介護保険はあくまで介護サービスの費用を補助する制度です。

📋 介護保険 給付まとめ

  • 40歳以上が加入(第2号:40〜64歳、第1号:65歳以上)
  • 要支援1・2 / 要介護1〜5の7段階で認定
  • 在宅サービス・施設サービスが利用可能
  • 自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)
  • 高額介護サービス費で月の上限額を超えた分は払い戻し

厚生労働省「介護保険制度の概要」公式ページ